特定非営利活動法人
イーストベガス推進協議会

運用規則

イーストベガス推進協議会 運用規則

 

第1章 総則
第1条 (通称)
当法人は通称として、「NPOイーストベガスドットオルグ(NPO Eastvegas.org)」を使用することもある。

第2条 (目的)
当法人は、定款の目的を遂行するため、別途この運用規則を定める。

第2章 会費の納入
第3条 (会費の納入)
会員は、年度始めに年会費を納入しなければならない。但し、年度途中で入会した者は入会時に当該年度の年会費を納入しなければならない。

第3章 組織及び運営
第4条 (執行部会)
当法人の業務を遂行するため必要に応じて理事会の下に部会及び事務局を置く。
 2 理事会、幹事、部会及び事務局は執行部会としてと、当法人の具体的な業務執行にあたる。

第5条 (幹事)
理事会は正会員の中から幹事を選任することができる。幹事は理事会及び執行部会の諮問に応え、業務を支援する。

第6条 (顧問))
理事会は外部者に顧問を委嘱することができる。顧問は理事会の諮問に応える。

付 則
本規則は、平成26年5月21日から施行する。