イーストベガス構想について
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第1章 総則

第1条 (名称)
本会の名称は、「特定非営利活動法人イーストベガス推進協議会」とし、併せて「NPOイース トベガスドットオルグ(NPO Eastvegas.org)」の名称も使用するものとする。

第2条 (目的)
この法人は、秋田県内に居住する市民や、行政、さまざまな機関に対して、「イーストベガス構 想」の実現のための調査・研究・提案などに関する事業を行い、秋田県を活性化するためのまちづくりを推進し、市民が安心して、また夢を持って生活できる社会の構築に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)
本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)イーストベガス実現のための研究
 ・ラスベガス等、モデル都市への視察研修
 ・カジノ法案に関する研究
 ・イーストベガスのグランドデザインに関する研究
 ・イーストベガス実現後の運営に関する研究
(2)イーストベガス実現のための世論形成
 ・マスコミ等を介しての情報発信
 ・ホームページ、メーリングリストなどによる情報発信
 ・フォーラム、講演会等のイベント
 ・街頭でのPR活動
(3)イーストベガス実現のための提言
 ・首長、議会、組織等への提言
(4)その他
 ・イーストベガス構想実現のための事業プランニング
 ・イーストベガス構想実現のために関わるすべての事業

第4条 (活動年度)
本会の活動年度は原則として4月1日から3月31日までの1年間とする。

 

第2章 組織及び運営

第5条 (組織)
原則として会員はイーストベガス構想に賛同し、この会の目的に賛同して入会した個人または 法人とし、個人会員(メンバー)、法人会員(法人メンバー)、賛助会員(サポーター)、法人賛助会員(法人サポーター)、アドバイザーの5種類の会員がいる。

(1)個人会員・(2)法人会員:
個人会員・法人会員は、議決権を持つ。年会費を納入することを義務とし、非公開のメンバーメーリングリストに参加できる。
(3)賛助会員・(4)法人賛助会員:
議決権を持たない。会の目的の一部分のみでも賛同し、できる範囲、できる方法で参加・応援する会員。会費納入の必要はない。
(5)アドバイザー:
アドバイザーは、会が本会の目的及び事業にてらして特に認めた団体及び個人であって、本会の活動に協力する会員である。

第6条 (入退会)
会員の入退会は自由とするが会費の返却はしないものとする。また、その都度事務局に届け出なければならない。

第7条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会の申し出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。

第8条 (除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 定款、会則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  5名以内
(3) 理事   
(4) 監事   1名

第10条 (役員の選任)

会長、副会長は理事会において互選する。
2 理事及び監事は総会において会員の中から互選する。
3 監事は、理事を兼ねることができない。

第11条 (役員の職務)
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この会則に定める事項を審議する。
4 監事は、協議会の会務及び会計を監査する。

第12条 (役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員はその任期が終了した後においても後任者が選任されるまでの間、その職務を行う。

第13条 (顧問及び相談役)
当会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、毎年理事会の同意を得て、会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、協議会の事業運営上重要な事項について、会長の諮問に応じる。

第14条 (事務局)
本会の事務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局は 秋田市八橋本町3-20-36に設置する。
3 事務局には、事務局長1名、事務局次長1名、出納責任者1名、事務局員若干名を置く。
4 事務局の組織に関しては、理事会の承認を得て、会長が任命する。

第15条 (事務局の職務)
事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌握する。
2 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 出納責任者は出納に関する一切の責任を負う。

 

第3章 会議

第16条 (会議)
本会の会議は定時総会、臨時総会、理事会及び定例会とする
(1)定時総会は、毎年1回開催する。
(2)臨時総会は、理事会においてその必要を認めたとき及び会員半数以上の要請があったときに開催する。
(3)理事会は、必要に応じて随時開催する。
(4)定例会は原則として年4回開催する。
(5)会議はすべて会長が召集する。
(6)会長の判断、でメーリングリスト等のオンラインでも会議を行うことができ、議決も行なうことが出来る。

第17条 (総会の議決事項)
総会は次の事項を議決する。
(1) 定款及び会則の変更
(2) 事業計画及び収支予算ならびにその変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任または解任
(5) 年会費の額
(6) その他運営に関する重要事項

第18条 (理事会の議決事項)
理事会は、つぎの事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)重要な事項遂行に関する事項
(3)その他、会長において必要と認めた重要な会務

第19条 (会議の運営)
会議は、委任状を含めその構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
2 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
3 理事会の議長は、会長があたる。

第20条 (議事の表決)

会議の表決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。
2 尚、オンライン会議による議決も同様の扱いとする。

 

第4章 会計

第21条 (会費)
会員は、次に定める年会費を入会時、もしくは年度始めに納入しなければならない。
(1)個人会員:一口 2,000円 / 年以上
(2)法人会員:一口10,000円/ 年以上
活動年度の途中で参加した会員についても同様とする。

第22条 (参加費)
会員は、研修会、講演会に参加する場合は、それぞれ別途定める参加費を納入するものとする。

第23条 (決算及び監査)
本会の会計は、毎事業年度終了後、速やかに決算し、監事の監査を受けなければならない。

第24条 (会計年度)
本会の活動年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第5章 その他

第25条 (会則の改定)

会則の改定は総会に出席した正会員の4分の3以上の賛成をもって決議できるものとする。

第26条 (補足)
特に、定められていない事項、会則に関しては役員で協議し、会員に提案する。

付 則
本会則は、平成18年5月10日から施行する。

       

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